債務整理 とは?
債務整理には、大きく分けて4つの方法があります。
①~③は、基本的に弁護士に依頼して行います。
任意整理
弁護士が代理人となって債権者と交渉し、
月の返済額を無理のない金額にするものです。
債務者は、債権者との合意が成立した後、
その合意にもとづいて支払いを行っていきます。
個人再生
個人再生は裁判所で行う手続きです。
持ち家を残したまま、借金を大幅に減額します。
個人再生は、自己破産とはちがい、借金がすべてなくなるわけではありません。
でも借金は大幅に減額されますし、持ち家を残せたり
借金の原因を問われないなどのメリットもあります。
自己破産
自己破産も裁判所で行う手続きです。
借金を全額免除してもらいます。
どうしても今の収入では借金を返済しきれないという場合に取る手段です。
持っている財産のうち20万円以上の財産は、原則としてお金に換えて債権者に配当されるので
持家がある場合は手放さなければなりません。
特定調停
裁判所に仲裁役をしてもらって
債権者と和解をしていく手続です。
任意整理のような弁護士費用はかかりませんが
自分で申立てや手続をしなければなりません。
あなたに最適な方法を探してみましょう
債務整理(さいむせいり)って言葉は、テレビやラジオ、雑誌などでよく聞くけど?よくわからない。という方は、まずはお電話ください。
- 返済金額を少しでも減らしたい
- 家を残したい
- 家族に知られたくない
ご要望と現在の借り入れ状況などをお話しください。あなたに最適な方法をアドバイスいたします。