任意整理とは

任意整理にんいせいりとは?

任意整理は、弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、債権者と直接交渉して進めていく手続きです。
自己破産や個人再生とはちがって、裁判所は介しません。
弁護士は、債権者と交渉をし、利息や損害金をカットしてもらい、毎月の支払額や返済期間などを調整して、和解をします。
債務者は和解が成立した後、その和解にもとづいて支払いを行っていきます。

任意整理のメリット

家族や会社の人に知られずに処理が可能です。
裁判所の手続きではないので、官報に掲載されませんし、裁判所から通知されることもありません。そのため、他の手続きより、家族や会社の人に知られずに手続きできる可能性が高いといえます。
取立てや督促が止まります。
弁護士から、各貸金業者へ受任通知を発送した後は、法律上本人へ請求することが禁止されています。
借金の減額や金利をカットできる。
利息や損害金はカットしてもらい、元金だけを返済していけるよう交渉しますので、毎月の返済額がかなり減額できます。
過払金を取り戻せる場合があります。
最初の取引までさかのぼって利息制限法に基づき再計算してから交渉を行いますので、利息が高い時期に取引していた方については、返済総額が大幅に減少することがあります。
資格制限がありません。
自己破産を行うと破産手続きの開始決定が出されてから免責が確定するまで、一定の職業につけなくなりますが、任意整理ではそのような影響は受けません。

他にも、裁判所へ出頭しなくてよい、弁護士にすべて任せることができる、といったメリットもあります。

任意整理のデメリット

利息や損害金はカットされますが元金は基本的に減額できません。
減額は、利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲内でしか行われないので、過払いがない限り、少なくとも元金は払わなければなりません。
借入が約5年程度はできなくなります。
融資の利用やクレジットカードを新しく作ることが数年間はできなくなります。
債権者が話し合いに応じない場合もあります。
悪質な借り方をした場合など、まれに債権者が話し合いや弁護士の提案に応じない場合があります。

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『債務整理』という言葉もようやく世間でよく耳にするようになりました。
みなさんも雑誌や電車・ラジオ等で目や耳にしたことがあるのではないでしょうか。インターネット上でも沢山目にします。
しかし、それでもまだ良く分からない方がほとんどだと思います。

インターネットや専門書で債務整理を調べても、よく分からないというのが本音ではないでしょうか? 当相談室では、債務整理初心者(たいがいの人は債務整理を2度も3度もやりませんのでほとんどの方は初心者だと思います。)の方に分かり易い言葉で解説し、借金問題について気軽に話せる”場”を目指しています。いろいろなケースがあり、今でもご相談者様から勉強させてもらうことが多くあります。

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